2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
具体的には、判定年度の次年度以降に住民税非課税となった場合には、償還が遅延している償還未済額を除きまして残債を一括で免除することとし、借受人の生活再建に配慮することといたしておりまして、そういったことによりましてその方の困窮している状況に応じた対応を行ってまいりたいと考えております。
具体的には、判定年度の次年度以降に住民税非課税となった場合には、償還が遅延している償還未済額を除きまして残債を一括で免除することとし、借受人の生活再建に配慮することといたしておりまして、そういったことによりましてその方の困窮している状況に応じた対応を行ってまいりたいと考えております。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
第一に、市町村は、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還を免除することとしております
第一に、市町村は、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還を免除することとしております
借受人の方が死亡又は重度障害のときには、市町村は償還未済額を免除することができるとされているところであります。これに加えまして、東日本大震災につきましては、無資力又はこれに近い状態にあるため最終支払期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合につきましても市町村は免除することができることとされてございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 単純保証人に対して奨学金の返還未済額の総額を御指摘のとおり請求をしております、日本学生支援機構がですね。
次が、復興交付金事業の執行未済額が一兆五十四億円ということですね、これが青字の五。それをもろもろ合わせますと、トータルで最後九兆円になっていくということになります。 このことに対して検査院からは、検査院の所見は、基金型事業において執行未済額が多額であるということですね。
また、同事業において取崩し未済額千六百六十九億余円のうち事業内容が未定のものが千九十九億余円あり、このうち約二割の二百六億余円は交付されてから三年以上にわたり事業内容が未定のままとなっておりました。
このため、機構と連絡が取れない返還者については、手続として支払能力があるとみなし、返還未済額の全部の返還請求を行っていると承知をしております。例えば、一括返還請求の後でも返還者から返還に関する相談があった場合は、返還計画を立て直す和解など、柔軟に対応をしているところでございます。
このため、機構と連絡が取れない返還者につきましては、手続として、支払能力があるとみなして返還未済額の全部の返還請求を行っているわけでございますが、その上で、返還者と連絡を取ることができる場面になって、その場面で当該返還者の支払能力を確認し、できることに、連絡を取ることが可能になった場合には、その段階で当該返還者の支払能力を確認し、所要の手続に進むという流れになっているということでございます。
こうした過程で徴税されずに残ったのが整理未済額、都道府県税では一千三百九十六億円に当たるわけですが、二千四百億円というこの試算は、任意徴税が九九%を占める回収額を基準に、これと同様に整理未済額を徴税できるという仮定の上に成り立っています。こうした仮定はそもそも成り立たないと思います。二千四百億円という試算は撤回すべきではないですか。
御指摘の整理未済額、最終的にどういうふうに整理するかということについて、整理がつかなかった額でございますけれども、それは千三百九十六億でございます。
今の件につきましては、災害援護資金貸し付けについて、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、借り受け人が死亡、または精神的、身体的に著しい障害を受けたため償還が困難になったときには、償還未済額の免除を行うことができるとされております。
委員御指摘のとおり、返納金債権といいますのは、年金受給者の死亡届の提出おくれ等により年金が過払いになった場合に発生するものでございますが、年金の返納金の収納未済額は、平成二十四年度決算ベースで約百三十五億円でございます。また、平成二十四年度の返納金債権の回収率は、四六・一%でございます。
このため、機構側からの再三の督促にもかかわらず、何の情報提供もない者について、それをそのまま放置すること、これはやはり、返還者からの返還金を次の奨学生への貸与の原資としている奨学金事業の健全性にもかかわることから、返還未済額の全部の返還の請求を行っているところでございます。
○吉田政府参考人 法的な根拠ということになりますと、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項に、「学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、」「機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。」という規定がございます。それが根拠ということでございます。
○下田敦子君 先週、予算委員会でもお尋ねして更に驚いたのでありますが、介護給付費、これの返還が実に未済額、不納欠損額が多うございます。返済の予定まで立っていても納まっていないと。考えますと、これは市町村の業務だからということで、じゃ国は、お金はそれぞれに出しているけれども、どういうことをするんですかと言ったら、技術的助言をしていると。
○下田敦子君 少なからず国民が納めたこれらのお金に対して、なぜ現在まで、私がこれ質問を申し上げたのは十九年、十八年でしたか、の質問でさせていただきましたが、これほどに、不納欠損が七億三百万、未済額も相当に今おありだと、三十三億六千二百万ということでありますけれども、これらをいつまでどのように回収、正常に戻すおつもりですか、お尋ねします。
それに対する介護給付費の返還を求めてこられましたけれども、指定取消し事業所とそれから返還請求額、併せて未済額、不納欠損額、これについてお尋ねしたいと思います。参考人。
○政府参考人(宮島俊彦君) 平成十二年度から十九年度まで、取消し件数は五百九十七件、返還請求額は七十八億九千万円ですが、返還済額は三十八億二千六百万円、未済額は三十三億六千二百万円、不納欠損額七億三百万円となっております。
それから滞納額の方でございますが、同じく本年五月末のもので、収納未済額でございますが、七千五百九十八億円という数字になってございます。
ただいまの御答弁ではトータル三十一億五千四百万円、これが現在での未済額です。お尋ねをいたします。
○下田敦子君 改めて伺いますが、この返還されてない未済額というものの原資は国民が納めた保険料並びに税金ではないですか。それをお尋ねいたします。
未済額ということでございますが、これは三十一億五千四百万ということでございます。 各年度別の返還額と未済額でございますけれども、平成十二年度におきましては返還額が三千万円、未済額がゼロということでございます。平成十三年度の返還額でございますが一億三千五百万円、未済額が九千二百万円ということでございます。
例えば、収入未済額の圧縮、国保税の状況とか、あるいは現年度収納率の向上、国保税の状況とか、こういうことで百点とか百二十点とか九十点とか、細かく点数が付いているわけですね。
しかしながら、収納実績の統計などを見まして、各年度の収納未済額と翌年度へ繰り越した額、その間の差額が大体二千億円程度あるということでございますので、毎年度この程度の不納欠損の額が発生しているのではないかというふうに見ております。
法令上は、債務を免除することができるのは、債務者が死亡あるいは障害のために償還することができなくなって、かつ保証人が償還未済額を償還することができないという場合にのみ限定されているところでございまして、保証人がありながらこの保証人に償還請求をしないということになりますと、やはり貸付制度としてのそのものが成り立たなくなるおそれがあるんではないかと考えております。
先生御指摘のとおり、石油特別会計制度におきましては、特会法第四条の規定によりまして、毎会計年度、その年度の石油税の収入予算額と、前年度以前の一般会計からの繰り入れ未済額との合計額に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計から石油特別会計に繰り入れるということが規定され、さらに、その際、その年度における石油及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用に照らしてその金額の一部につき繰り入れる必要
○岡本政府参考人 繰入未済額につきましては、これは石油税収の繰入未済額ということで、私どもは、まさに先ほど御答弁申し上げました特会の規定にありますように、過去の繰入未済額とその年度に見込まれる石油税収を足したものの中から、一方で歳出需要というものを勘案して、実際の毎年毎年の特別会計への繰入額が決められるということでございます。